入院契約の仕組み « - 独立行政法人国立病院機構 和歌山病院

患者さん向け情報

重症心身障害児(者)サービス

入院契約の仕組み

サービス種類

 当院の重症心身障害児(者)病棟は、児童福祉法(18歳未満対象)による「医療型障害児入所支援」と、障害者総合支援法(18歳以上対象)による「療養介護」のサービス提供を行っています。
 当院への入院を希望される方は、18歳未満の方は管轄の児童相談所・18歳以上の方はお住まいの市区町村役場(福祉課等の担当課)にお問い合わせください。
 児童相談所・市区町村役場で支給申請を行い、支給決定を受けた後、各受給者証が発行されます。18歳以上の方は障害支援区分の認定が必要です(対象は5・6)。受給者証が発行された後、当院と直接契約を結んでいただき、入院となります。


入院にかかる費用

 当院の重症心身障害児(者)病棟に入院すると、福祉サービス費と医療費・食費・日用品費がかかります。そのうち、福祉サービス費と医療費については、係る費用の1割負担、食費については入院時食事療養費の標準負担額分の負担となります。日用品(オムツ、衣類、洗濯、散髪等)は実際の使用量に基づいた負担額となります。
 所得階層区分に応じた負担上限額が軽減される場合がありますので、詳しくは、最寄りの市区町村役場(福祉課等の担当課)もしくは児童相談所にお問い合わせください。


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