患者さん向け情報
重症心身障害児(者)サービス
入院の手続き
必要な手続き
- 障害児施設受給者証等の申請
- 成年後見申し立てについて(20歳以上の方)
- 病院との契約、個別支援計画書のご説明
- 医療費助成制度について
- 食費の標準負担額減額認定証の申請(該当する方)
- 入院費とそのお支払いについて
受給者証等の申請
入院していただくためには、まず受給者証の交付を受けていただく必要があります。◎18歳未満の方は・・・
管轄の児童相談所にお問い合わせください。児童相談所で支給申請を行い支給決定を受けた後、「障害児入所受給者証」「障害児入所医療受給者証」が交付されます。交付後、当院と契約を結んでいただき、入院となります。
◎18歳以上の方は・・・
お住まいの市区町村役場(福祉課等の担当課)にお問い合わせください。当院に入院される場合、利用するサービスの種類は療養介護となり、障害支援区分5と6の方が対象となります。市区町村役場で支給申請を行い、障害支援区分の認定を受け、支給決定された後、障害福祉サービス受給者証(療養介護)・療養介護医療受給者証が交付されます。
交付後、当院と契約を結んでいただき、入院となります。
交付された受給者証には、利用するサービス・障害支援区分(18歳以上の方のみ)・利用者自己負担上限額(福祉サービス費・医療費・食事療養費)が記載されています。負担する額は世帯の所得等によって変わります。
成年後見申し立てについて(20歳以上の方)
20歳以上で、患者様本人による契約が難しい方につきましては、法定代理人である成年後見人の選任が必要です。家庭裁判所への申し立てが必要になりますので、詳しくはお問い合わせください。
病院との契約、個別支援計画書のご説明
各受給者証の交付を受けられますと、病院と契約を結ぶことができます。20歳未満の方は保護者の方、20歳以上の方は成年後見人の方との契約になります。契約の際は、契約書により契約内容の説明をいたします。(印鑑が必要です)また、担当の病棟師長、療育指導室スタッフ等より個別支援計画書の説明をいたします。これは、現在の患者様の状況やケア等の実施計画、患者様やご家族、成年後見人のご希望等が記載されているものです。
なお、個別支援計画書作成のため、ご本人やご家族の方、成年後見人へ質問をさせていただくことがありますので、ご協力をお願いします。
医療費助成制度について
「障害児施設医療受給者証」に記載されている、医療費の自己負担額については申請すれば、一部払い戻されることがあります。医療費の助成を受けることができるのは、以下のいずれかの項目に該当する方です。
- 身体障害者手帳1級、または2級
- 療育手帳A(A1・A2)
この助成を受けるためには「重度心身障害児者医療費受給者証(医療証)」が必要です。申請の窓口は、住民票のある市区町村の障害福祉課となります。
払い戻しを受けるためには、当院が発行する領収書を添えて市町村に提出してください。(県外の方)
医療証の交付を受ける前に発生した医療費については助成の対象とはなりませんのでご注意ください。
食費の標準負担額減額認定証の申請(該当する方)
世帯が非課税世帯に該当する方は、入院中の食費の減額を受けることができます。区分 | 標準負担額 | ||
---|---|---|---|
一般(住民税課税世帯) | 1食460円 | ||
住民税非課税世帯 | 過去1年間の入院日数 | 90日以下 | 1食210円 |
90日以上 | 1食160円 | ||
住民税非課税世帯(所得が一定基準に満たない70歳以上の高齢受給者) | 1食100円 |
健康保険の種類によって手続き先が異なりますので、保険証をご確認の上、手続きを行ってください。
・国民健康保険 → 市区町村の国民健康保険課
・社会保険・共済組合等 → 職場の健康保険担当者へお尋ねください
入院費とそのお支払いについて
入院費として負担していただくのは、医療費、福祉サービス費、食費の他に日用品費があります。入院費のお支払いについては、原則として、信販会社による自動引き落としのご利用をお願いします。